- 定款 及び 各種規定
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情報開示についてInformation Disclosure
一般社団法人西尾青年会議所 会計規程
第1章 総則
第1条
本会議所の会計については本規程の定めるところによる。
第2条
本会議所の会計処理については公益法人会計基準に準処した運営を行う。
第3条
本会議所の会計は理事長が総理し、財務担当理事がこれを管理する。
第4条
本会議所の会計とは次に掲げるものをいう。
- 一般会計
- 特別会計
第2章 一般会計
第5条
一般会計は、次の掲げるものをもって充当する。
- 入会金
- 年会費
- 寄附金および補助金等
- その他
第6条
入会金および年会費の払込金額並びに払込期日を次のごとくとし、 期日までに払い込むものとする。又、会員の申出により年会費を分納できるものとする。
- 入会金
- 正会員……40,000円毎年1月末日
- 賛助会員… 6,000円毎年1月末日
- 会費
- 正会員……132,000円毎年1月末日
- 賛助会員… 12,000円毎年1月末日
- 会費分納の場合
- 前期分……66,000円毎年1月末日
- 後期分……66,000円毎年6月末日
第7条
寄付金および補助金のある場合は、遅滞なく理事会に報告するとともに適正な会計処理をするものとする。
第8条
出納の管理は、専用口座を用い、別に定める管理簿に出納の状況を常に把握しておかなければならない。
第9条
一般会計よりの支出に関しては、財務担当理事の承認を得るものとする。 支払いは原則として毎月10日にとりまとめておこなう。
第10条
収入、支払台帳は、款・項・目・別に整理し、毎月関係帳簿と照合する。
第3章 特別会計
第11条
一般会計で処理するには不適当と認められる大規模 もしくは特殊な事業に関する収支及びその他の金銭に関する会計処理は特別会計処理をする。
第12条
この会計の出納の管理は、第7条に準じ取り扱うものとする。
第13条
この会計より支出に関しては、第8条に準じ取り扱うものとする。
第14条
計画事業が長期にわたる会計処理は、4半期毎に関係諸帳簿を整理照合する。
第4章 特別積立金
第15条
特別積立金の財源は一般会計繰入金及び寄附金、 その他の方法により収受した金員等とし、次の旨を目的に常に安全性を考慮し運用する。
- 本会議所の周年事業、その他特に重要な事業等に使用することを目的とする。
- 本積立金の運用収益は一般会計に繰入れる。
- この積立金は理事会の承認を以って支出することができる。 またその支出の内容を年度終了後の総会において報告するものとする。
第5章 予算
第16条
予算は委員長等の事業計画案に基づき理事長が立案し、総会の議決を以て成立する。
第17条
予算期間は定款第47条に定める期間とする。
第6章 決算
第18条
一般会計及び特別会計の決算は、定款第47条に基づき速やかに行うものとする。
細則
第19条
本規程に定めるもののほか、本会議所の会計に関する必要な事項は理事会においてこれを定める。
附則
この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人 及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する 法律第121条により準用される同法第106条第1項に定める一般社団法人の設立の登記の日から施行する。